Organization
連盟組織
2024 宮城県クラブユースサッカー連盟 役員
役職名 |
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氏 名 |
所属チーム |
会長 |
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碓井 貞治 |
FC Resilience |
副会長 |
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千葉 泰伸 |
Pgcom |
理事長 |
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小西 拓也 |
東六クラブ |
副理事長 |
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齋藤 忠 |
ラソススポルチクルービ仙台 |
副理事長 |
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佐藤 博和 |
エスペランサ登米FC |
理事 |
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郡山 敬信 |
AOBA FC |
理事 |
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高橋 康太 |
FCオークス |
理事 |
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小野寺 俊輔 |
A.C Evolutivo仙台 |
理事 |
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中里 真志 |
FC Lienrire |
理事 |
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小野寺 陽人 |
塩釜FC |
理事 |
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立見 雄太 |
塩釜FC |
理事 |
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笹氣 理敬 |
ベガルタ仙台 |
理事 |
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嶺岸 佳介 |
ベガルタ仙台 |
理事 |
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飛奈 優太 |
FC FUORICLASSE SENDAI |
理事 |
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上野 敦也 |
コバルトーレ女川 |
理事 |
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渡部 新一 |
仙台 FC ARDORE U15 |
監事 |
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小山 貴広 |
DUOPARK.FCジュニアユース |
監事 |
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山野 克俊 |
仙台YMCAサッカークラブジュニアユース |
専門委員会 |
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氏 名 |
所属チーム |
大会運営委員会 |
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技術委員会 |
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審判委員会 |
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規律委員会 |
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規律委員会 |
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宮城県クラブユースサッカー連盟 規約
- (名称)
- 第1条 この連盟は、宮城県クラブユースサッカー連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
- (事務所)
- 第2条 本連盟は、事務所を会長の指名する所在地に置く。
- (目的)
- 第3条 本連盟は、(財)日本サッカー協会及び東北サッカー協会の指導のもと、日本クラブユー スサッカー連盟の傘下団体として、加盟クラブ相互の研鑽に努めて加盟クラブの競技力水準 の向上を期し、併せて宮城県内における地域社会に根ざしたサッカークラブの普及と発展を 図ることを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
- (1)サッカー競技の研究及び指導に関すること。
- (2)宮城県内の第2種(U‐18)年代及び第3種(U‐15)年代のクラブサッカー競技会の実施に関すること。
- (3)加盟クラブ競技力水準の向上に必要な事業に関すること。
- (4)加盟クラブ相互の協力関係の強化に関すること。
- (5)クラブサッカーにおける一貫指導の啓発及び普及に関すること。
- (6)クラブサッカーに関する情報収集及び伝達に関すること。
- (7)事業に関する公式記録の作成及び保管に関すること。
- (8)その他本連盟の目的達成に必要な事業に関すること。
- (役員)
- 第5条 本連盟に、次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 若干名
- (3)理事長 1名
- (4)副理事長 2名
- (5)理事 若干名
- (6)監事 2名
- (7)専門委員会委員長 5名
- (会長及び副会長)
- 第6条
- 会長及び副会長は、総会において選出する。
- 会長は、本連盟を代表し、業務を総理する。
- 会長は、総会の議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する
- 。
- 会長及び副会長は、加盟クラブ関係者及び理事以外からも選出できる。
- (理事長及び副理事長)
- 第7条
- 理事長及び副理事長は、理事会において選出する。
- 理事長は、理事会の決議に従い、業務を掌握する。
- 理事長は、理事会の議長となる。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは又は欠けたときは、その職務を代理する。
- (理事)
- 第8条
- 理事は、登録チームからの推薦とし,総会で承認する。
- 理事は、理事会を構成して、業務を議決し執行する。
- (事務局)
- 第9条
- 事務局は、会長が指名する。
- 事務局は、庶務・会計を行う。
- (監事)
- 第10条
- 監事は、総会において選出する。
- 監事は業務の執行状況ならびに会計を監査し、その結果を理事会及び総会に報告しなければならない。
- 業務の執行に関して不正の事実を発見したときは会長に報告し、総会を開催するよう
- 書面で申し入れることができる。
- (専門委員会委員長)
- 第11条
- 専門委員会委員長は、理事会において選出する。
- 専門委員会委員長は、他の役員と兼任出来る。
- (役員の任期)
- 第12条
- 本連盟の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の3分の2以上の議決を経て役員を解任することができる。
- (役員の費用支給)
- 第13条
- 役員には交通費等の費用を支給することができる。
- 費用支払いの規定は別に定める。
- (総会)
- 第14条
- 総会は、本連盟の最高議決機関として最重要事項を決定する。
- 総会は、全加盟チーム数の2分の1以上の代表者の出席をもって成立する。
ただし、クラブ代表者があらかじめ当該クラブ代表者の代理人として理事会の承諾を得 た者に表決を委任し、かつ、当該代理人が出席したときは、当該クラブ代表者が出席し たものとみなす。
- 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- (召集および開催)
- 第15条
- 総会は、会長が召集する。
- 総会を召集するときは、全加盟クラブに対して付議すべき事項及びその内容並びに日 時及び場所を事前に通知しなければならない。
- 総会は、年1回とする。ただし、会長又は理事会が必要と認めたとき、全加盟クラブ数 の3分の1以上のクラブが会議の開催の理由を示して請求したとき、または監事が付議すべき事項を示して請求したときは、会長は臨時に総会を召集しなければならない。
- (議決事項)
- 第16条
- 総会は、次に掲げる事項を議決する。
- (1)事業計画及び収支予算に関する事項
- (2)事業報告及び収支決算に関する事項
- (3)財産目録に関する事項
- (4)役員の選出に関する事項
- (5)規約の改廃に関する事項
- (6)その他本連盟の業務に関する重要な事項
- (議事録)
- 第17条
- 総会においては、別に定める議事録を作成しなければならない。
- 議事録には、議長のほか出席者の中から総会において選出された議事録署名人1名以上が署名押印しなければならない。
- (理事会)
- 第18条
- 理事会は、理事長、副理事長、理事、専門委員長をもって構成する。
- 理事会の議長は、理事長があたる。
- (理事会の開催)
- 第19条
- 理事会は、年2回以上は開催する。
- 理事会を召集するときは、理事に対して付議すべき事項及びその内容並びに日時及び 場所を示して、開催の日の7日前までに書面をもって通知しなければならない。
- (議決決定)
- 第20条
- 理事会は、次に掲げる事項を審議し、執行する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会から委任された事項
- (3)細則の改廃
- (4)この規約で定めるもののほか、連盟の業務推進上必要と認められる事項
- (専門委員会)
- 第21条
- 理事会のもとに、次に定める専門委員会を設置する。
- (1)大会実施委員会
- (2)審判委員会
- (3)技術委員会
- (4)総務委員会
- (5)規律フェアプレイ委員会
- 各専門委員会の職務内容は別に定める。
- 専門委員は、理事以外からも選出できる。
- (会計・経費)
- 第22条
- 本連盟の事業遂行に要する経費は、次に掲げるものをもって充てる。
- (1)加盟費
- (2)事業収入(大会参加費)
- (3)補助金(県サッカー協会)
- (4)その他の収入
- (会計年度)
- 第23条
- 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (解散)
- 第24条
- 本連盟は、総会において4分の3以上の同意を得なければ、解散することができない。
- (残余財産の処分)
- 第25条
- 本連盟の解散にともなう残余財産は、総会の議決を経て宮城県サッカー協会に寄付す
るものとする。
- (附則)
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- この規約は、2005年4月1日から施行する。
- この規約は、2024年3月18日から施行する。
宮城県クラブユースサッカー連盟 規約施行細則
- 第1条 (目的)
- この細則は、宮城県クラブユースサッカー連盟(以下『本連盟』という。)
規約の施行に関して、必要なことを定めることを目的とする。
- 第2条 (加盟クラブ)
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本連盟の加盟クラブは、決められた期限までに日本サッカー協会に加盟登録し、次のいずれかの種別に登録されたクラブとする。
- (1)第2種 (U‐18)
- (2)第3種 15,000円(U‐15)
- 加盟クラブは、規約に定められた目的に賛同し、かつ次に掲げる内容を満たすクラブを言う。
- (1)本連盟に加盟を希望するクラブは、同時に日本クラブユースサッカー連盟に加盟しなければならない。
- (2)加盟クラブは原則として11名以上の選手を保有していなければならない。
- (3)加盟クラブは、他の加盟クラブ又は他の連盟に加盟しているチームの戦手を保有してはならない。
- (4)中学校体育連盟又は高等学校体育連盟に加盟している団体は、本連盟に加盟登録できない。
- (5)加盟クラブは定期的に使用できるグランドを確保し、定期的な練習日を設けていなければならない。
- (6)加盟クラブはユース(U-18)、ジュニアユース(U-15)、ボーイズ(U-12)の各年代のチームを保有していることが望ましい。いずれかのチームを保有していない場合は、できる限り連続6年の一貫指導できる環境をつくる 努力をしなければならない。
- (7)加盟クラブは、活動する地域社会に密着したスポーツ活動を事業計画として企画し、実施することがのぞましい。
- 第3条 (新規加盟登録)
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- 本連盟(U-15)に新に加盟を希望するクラブは、次の書類を本連盟(U-15)に提出し、理事会での承認を得た上、東北クラブユース連盟理事会の承認を得なければならない。
- (1)『仮連盟新規加盟希望団体調査票』 2部
- (2)クラブの規約 2部
- (3)本連盟新規登録申請締切り 12月末
- (4)理事会審査 当該年度内
??
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- (1)東北クラブユースサッカー連盟(U-15)理事会において承認を得た新規チームは、「準加盟」の扱いとし、秋の新人戦から大会に参加できる。
- (2)「準加盟」チームは、4月の登録時期に「日本サッカー協会」、「東北クラブユースサッカー連盟」に、それぞれ登録手続きを行うものとし、同時に本連盟及び東北クラブユース連盟に「加盟費」を納入するものとする。
- 第4条 (退会)
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- 本連盟を退会するときは、その旨を書面で、本連盟事務局に届け出るものと
する。
- 第5条 (継続加盟)
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- 1 本連盟に継続して加盟を希望するクラブは、理事会が定める期日までに、次に掲げる書類を本連盟事務局に提出しなければならない
- (1) 加盟登録申請書(書式1号)
- (2) 選手登録申請書(書式2号)
- (3)(公財)日本サッカー協会の加盟登録団体票(様式1号)
- (ウエーブ登録の写し)
- 第6条 (加盟費)
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- 本連盟の加盟費は、次の通りとする。
- (1) U‐18 円
- (2) U‐15 15,000 円
- 上記の金額には、日本クラブユースサッカー連盟加盟費及び東北クラブユースサッカー連盟の加盟費は含まない。
- 第7条 (登録)
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- 1 選手の登録に関しては、(公財)日本サッカー協会寄付行為基づく選手登録
規定に従うものとする。
- 2 選手の移籍に関しては、(公財)日本サッカー協会寄付行為基づく選手登録規
定に従うものとする。
- 3 選手の移籍に関して、不正行為があった場合、理事会の決定により罰することが出来る。
- 第8条 (専門委員会の種類)
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- 本連盟の専門委員会の職務内容に関しては、次のように定める。
- (1)大会実施委員会
・競技会の実施に関すること。
- (2)審判委員会
・審判技術の研究及び技術向上に必要な事業に関すること。
・競技会における審判員の派遣に関すること。
- (3)技術委員会
・サッカー競技の研究及び指導に関すること。
・競技力水準の向上に必要な事業に関すること。
・一貫指導の啓発に関すること。
- (4)総務委員会
・競技会の広報に関すること。
・情報収集及び伝達に関すること。
・事業に関する公式記録の作成及び保管に関すること。
- (5)規律委員会
・競技会等における不正行為に対する処罰に関すること。
(注)不正行為についての事情聴取の為に、当該審判員及び主管団体の責任者から報告を求めることができる。
- (6)フェアプレイ委員会
・競技会等におけるフェアプレイに関すること
- 第9条
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事務局では次の事務を行う。
(1)経理(2)登録(3)通信(4)記録(5)その他
- 第10条 (書類および帳簿の備付け)
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- 事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を備付けなければならない。
- (1) 連盟の規約
- (2) 加盟クラブ名簿
- (3) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
- (4) 各大会の記録
- (5) 総会及び理事会の議事に関する書類
- (6) その他必要な書類
- 第11条 (議事録)
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- 事務局は、総会、理事会及び理事長が必要と認める専門委員会の会議の議事録を作成しなければならない
- 議事録は、次に掲げる事項を記載したものとする。
- (1) 会議の名称
- (2) 会議の日時及び場所
- (3) 会議に出席すべき人数及び氏名
- (4) 審議経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の署名
- 第12条 (旅費および宿泊費)
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- 連盟の事業遂行のため会議・大会等に出席した場合の交通費、宿泊費は、次に定める通り支給される。(自チームが大会に出場する場合及び自主的な出席の場合を除く)
- (1)交通費および宿泊費は実費を支給する。(公共交通機関運賃を準用する)。
- (2)県外に於て宿泊を伴う場合は、宿泊費として1万円を支給する。
- 第13条 (審判料)
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- 本連盟が主催する大会での審判料は、大会実施委員会(理事会)において決定する。
- 第14条 (附則)
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本規約は平成17年5月8日から施行する。
本規約は平成19年6月2日から施行する。
本規約は平成26年3月16日から施行する。
本規約は平成29年3月 5日から施行する。
本規約は令和 6年3月18日から施行する。